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特殊健康診断とは

特殊な環境下で働く人が、その就労する業務が体に害を及ぼす恐れのある場合、より厳重な健康管理が必要とされます。そのため危険有害業務に従事する人々を対象に実施されるのが、特殊健康診断です。各々、法令や行政指導に基づき、所定期間ごとの受診が義務づけられています。法令で定められている以下の8種があります。じん肺健康診断、鉛健康診断、特定化学物質等健康診断、電離放射線健康診断、有機溶剤健康診断、高気圧業務健康診断、四アルキル鉛健康診断 、歯科健康診断などです。その中でも、じん肺は、3年に1回健診。特殊健康診断個人票は、エックス線フィルムとともに7年間保存。鉛・有機溶剤は、1年に2回健診。特殊健康診断個人票は、5年間の保存が義務付けられています。また、「VDT作業」パソコン、ワープロ操作などのVDT作業に常時従事する労働者、「騒音」等価騒音レベルが85dB(A)以上になる可能性が大きい、60作業場の業務に従事する労働者、「腰痛」重量物取扱作業、障害児(者)施設等における介護作業、腰部に過度の負担のかかる立ち作業、同腰掛け作業、同座作業、長時間の車両運転などに従事する労働者などは、行政指導により実施が奨励されています。その他高熱作業・キーパンチャー・有害光線等も、法令・行政指導に基づく健康診断を実施しています。なお、平成18年からは石綿「アスベスト」取扱者に対して、石綿障害予防規則に基づく健診が、義務付けられています。ぜひ、確実に実施なさるようお勧めします。


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